テナントオーナー向け「港区店舗等賃料減額助成金交付制度」のご案内


国がテナント(店舗等賃借人)に直接賃料を補助する制度を検討しているのに対し、港区では、併せて、賃料を減額したオーナーに対する助成制度を創設しました。令和2年4月分から9月分までの賃料(最大3ヶ月分)に対し、減額した賃料の2分の1(1か月・1物件当たり15万円を上限)を助成するというものです。

これにより、家賃の減額により損失が出ているオーナーを支援するとともに、オーナーが今後より家賃の減額に動きやすくなり、結果的に事業者の事業継続に役立つことを期待しています。テナントの方はぜひ、こちらをオーナーさんにご案内ください。
→https://www.city.minato.tokyo.jp/ke…/chinryojosei/josei.html

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